1952-04-23 第13回国会 参議院 本会議 第32号
次に国税犯則取締法等の臨時特例に関する法律案についてでありますが、本法案は国税犯則事件又は関税法、煙草專売法、アルコール專売法、噸税法、保税倉庫法及び地方税法等の違反事件があつたと認められる場合、施設及び区域内の臨検、捜索又は差押は合衆国軍隊の承認を受けて行うか、又は合衆国軍隊に委嘱して行うことにして、その他の軍人、軍属、その家族の身体、財産又は合衆国軍隊の財産については、收税官吏又は税関吏がこれを
次に国税犯則取締法等の臨時特例に関する法律案についてでありますが、本法案は国税犯則事件又は関税法、煙草專売法、アルコール專売法、噸税法、保税倉庫法及び地方税法等の違反事件があつたと認められる場合、施設及び区域内の臨検、捜索又は差押は合衆国軍隊の承認を受けて行うか、又は合衆国軍隊に委嘱して行うことにして、その他の軍人、軍属、その家族の身体、財産又は合衆国軍隊の財産については、收税官吏又は税関吏がこれを
その違反事件がありました場合に、どういう手続によつて、税務官吏、收税官吏が、その国税なり、地方税の違反事件を調査できるのか。一定の場合においては強制調査もできるということを、この国税犯則取締法が規定しておるわけでございます。この手続規定は、先ほど申しましたように、この国税犯則取締法の特例法の定めるところによりまして適用があるわけでございます。
区域内にありましては、やはり合衆国軍隊の都合等もありまするので、随時收税官吏の欲するがままに行政権限を発することが適当ではない、だから承認を受けて行うことにするというような建前になつておるわけであります。
○菊川孝夫君 法律上では收税官吏又は税関官吏はこれをやれるということになつて、することができるということになつておるが、この場合には必要な場合警察官、或いはこれは関税法にあるかも知れませんけれども、外国人に向つてやるとき、外国の軍隊に向つて警察がそれを応援できるかどうか、これははつきりしておいてもらいたいのですが、これは将来……。
○菊川孝夫君 その場合には当然抵抗等がありました場合に、これでは收税官吏又は税関官吏ということになつておりますが、抵抗等があつた場合には警察官等がこれに応援することができるかどうか、この点についてお伺いしたい。
○政府委員(平田敬一郎君) 国税犯則取締法第五條に規定がありまして、「收税官吏臨検、捜索又ハ差押ヲ為スニ当リ必要ナルトキハ警察官又ハ警察官吏員ノ援助ヲ求ムルコトヲ得」、この規定がありましてこれが勿論適用になると思います。
それで問題は第三條でございますが、第三條は実はこの国税犯則取締法又は関税法につきまして、御承知の通り犯罪の嫌疑がある場合におきましては、裁判官の許可を得まして強制的な調査ができる、臨検、捜索、差押え等の処分を行うことが收税官吏に対しまして認められておるのでございまするが、これは一種のやはり何と申しますか、行政官吏が行うのでございまするが、事柄の性質は犯罪の捜査という非常に刑事事件に関連いたしまして行
さらに、特に收税官吏につきましては、最近急激にその人員をふやしましたために、私どもの見るところでは、やはり若干素質の十分ならざる者が混入して来たのじやないか。これは終戰後に急に大きくなつた官庁に共通する現象でございますけれども、さようなために、割合に若手の、まだ考えの十分固まらない者が相当入つて参りまして、これらの者がつい簡單に犯罪を犯すというのが、一つの原因であると思います。
その中に特に收税官吏というか、いわゆる高橋さんの幕下に、パーセンテージからいつて相当の事件があるやに見受けられる。もちろんほかの一般公務員は、その給料でやつておられるのだけれども、收税官吏にこれが起きるのは、いわゆる誘惑が多い職掌ということも一応考えられるけれども、何らか国税庁または大蔵省において、下部の教育が悪いから、そういうふうになつて来たのか。または世相がそうさしたのか。
○平田政府委員 先ほどの條文については、所得税法第六十四條の規定をごらんになれば、私の今申し上げました趣旨の規定がございまして、「收税官吏は、所得税に関する調査について必要があるときは、事業をなす者の組織する団体にその団体員の所得の調査に関し参考となるべき事項」括弧して「団体員の個人ごとの所得の金額及び団体が団体員から特に報告を求めることを必要とする事項を除く。」こういうことはできないのですが。
○説明員(小林義男君) 三六一号から三八七号まではいわゆる職員の不正行為によりまして国に損害を與えた問題でございまして、これらのうちには歳出金もございますし歳入金もございますわけですが、主として不正行為の大要を申上げますと、大部分のものは收税官吏が徴收に当りまして金を受取りましてそれを政府に拂込まずに自分で業務上横領するとか或いは横領でなくても領得、横領でない罪名のものもございます。
従いまして、一年、二年と習練を重ねて参りました收税官吏が、昭和二十六年度、少くとも本年度におきましては、一年生が五年生になつておる。それから税務講習所の機構を大々的に拡張いたしまして、年々訓練いたしております。現に数百名の税務職員が、東京で講習を受けております。従いまして、ただいままで、時間的に時をかせいでおつた事態が、もはや完成に近づいたという感じを、私どもは持つております。
さようなことによりまして、形式の違つた、任意の領収証などをお受取りにならないように、正しい領収証を受取つていただくことができますれば、その四枚続きの複写紙の字体の仕組みによりまして、完全にそれが銀行に拂い込まれませんうちは、收税官吏の手元に金が残されているということがわかりまするので、そういうような施策を、これからもつと強化して進めて参りたいと考えております。
それからなお、取締りの人間不足の点でございますが、これにつきましては、專売事業の運営の点からいたしましても、当然取締りの職員を増員して、その取締りを嚴重にやるという建前で、一応二十六年度の予算も折衝いたした次第でありますが、実は予算の関係で、増員の点は認められずに、そのかわりに大蔵省にある国税庁の收税官吏を応援に出す。
なお最近そういう事例があるということでございますので、特に国税庁のほうと協力いたしまして、現在我々のほうの人間では取締の点も不完全な点もございますので、特に国税庁の收税官吏千名ばかりの応援を頂きまして、共同でそういう取締をやる、かようなふうに取運んでおります。
従いまして今まで取締りの不備の点も実はございまして、そういう関係で今度大蔵省の方の御後援を願いまして、一千名ばかり收税官吏が発令になりました。それによつてそれぞれ需要者の方の取締りを嚴重にやろう、こういうかつこうで行つております。今後はこの取締りが強化されれば、そういう事例がぐつと減ると、かように考えております。
すなわち政治活動の禁止ということにつきましては、人事院の法制局長であります岡部さんが法律時報で言われておりますが、衆議院議員選挙法第九條によつて、裁判官、警察官あるいは收税官吏、こういうような者は、衆議院議員の被選挙権を有していない。こういう立場にあるのでありますから、国家の官吏も当然政治活動を禁止していいというような御意見が載つておりますが、これはまつたく間違つておるのであります。
これは一種の消極的な、会計官吏等におけるさような場合の責任を規定されておつたと思うのでありますが、この法律も適用いかんによりますと、歳入面において消極的に損失を及ぼすような行為、こういうことでその場合故意または重大な過失があれば、会計検査院等において調べられた結果、收税官吏の責任問題が起るのではないか、こういうことも考えておるわけであります。
その後におきましても、なお各收税官吏、あるいは調査官、査察官、こういう面にさような態度が相当残つておる点があるという御指摘であります。さようなことはまことに遺憾と考えます。
○政府委員(平田敬一郎君) 国税犯則取締法につきましては、先般もちよつと御説明したのでありますが、今度の改正は、大体むしろ新らしい刑事訴訟法に合せまして、従来解釈土できたことをむしろ具体的にはつきりさせるとか、或いは場合によりましては、むしろ今までの政府に対しまして或る程度の制限を加えるという改正の点が実は十多いのでございましてお話の点は第三條の二「收税官吏臨検、捜索又ハ差押ヲ為スニ当リ必要アルトキハ
○天田勝正君 そうしますと、具体的には六十四條に「收税官吏は、所得税に関する調査について必要があるときは事業をなす者の組織する団体に」、云々「諮問することができる。」とこういう條項があるのですが、例えば同業組合式のものに諮問する場合もこれに含まれますか。
その他刑事訴訟法の改正に対応し、收税官吏が物件を領置した場合の処理手続及びその効果を差押えの場合と同様とし、また助女子の身体を捜索する場合には成年の女子の立会人を要することとする等が改正の要点であります 次に国税徴收法の一部を改正する法律案について御説明いたします。
第二は、刑事訴訟法の改正に伴いまして、收税官吏が女子の身体の捜索にあたりましては、成年の女子をいたしまして立ち会わしめるようにいたした点でありまして、人権を尊重する意味合いにおきまして、まことに適当なる改正案であると思う次第であります。
先ほど他の議員からも指摘されたごとく、国税犯則取締法の第三條の二には、收税官吏が臨検、捜査または差押えをなすにあたつては、錠を破り、あるいはとびらその他封を開くこと等の処分をなすことができる、こういうような新しい條項が追加されておる。これは普通の刑事事犯と違いまして、いわゆる国税あるいは税金の問題などは、こういう必要がないはずである。
そうしてその中に「收税官吏臨検、搜索又ハ差押ヲ為スニ当リ必要アルトキハ錠ヲ外シ戸扉又ハ封ヲ開ク等ノ処分ヲ為スコトヲ得」、こういうような実に嚴重な、今までにないような点が今度の罰則の中に強化されているのでありますが、一体この規定は甚だ人権を侵害するものになるんじやないか。
○政府委員(平田敬一郎君) 主として国税犯則取締法はお話の通り、收税官吏の権限と申しますか、権能につきまして規定しておる法律でございまして、收税官吏等が違法処分をやりましたような場合に対しましては、特別の規定は設けていないのでございますが、これは一般の公務員に対する各種の法規が適用になりまして、それによりまして、それぞれ責任を問うて行くということに相成るのでございます。
○平田政府委員 最初に申し上げておきますが、この條文は、もちろん裁判官の令状を持ちまして、この犯則処分法に基いて收税官吏が検査する場合に限りまして、適用になるのでございます。
そういうどうしても必要やむを得ない場合にのみもちろん行うのでございまして、ことに收税官吏の行います調査は、身体そのものの捜索というよりも、身体の中にかくまつておるそういういろいろなものを調べるということでございますから、場合によりましては、やはりこういうことが必要である場合もあろうかと存じます。
そこでお伺いをするのですが、従来は收税官吏が捜索などをする場合に、納税者もしくは納税者の家庭におる女子の身体の捜索を必要とする事件が相当あつたはずだが、今後もあるという予想のもとにこう改めたのでありましようか。今後の見通しについても、こういう事態がひんぴんとしてあるのかどうかということについて、例がありましたならば、それを聞かせておいてもらいたい。
それは收税官吏が差押や捜査をなすに当つて、錠を外す、或いは扉や又は封を開く権利を彼等に持たして、そうして女子の身体の捜査までも勝手にできるようにするというふうな恐ろしいような改悪を行なわんとしている。これは明らかに基本的な人権を蹂躪して行くということが政府の意図するところのようにしか思えないわけであります。